2016-05-18 第190回国会 衆議院 情報監視審査会 第6号
具体的には、指定の件数と特定秘密である情報が記録された文書の件数の違いについて説明を加えるべきこと、特定秘密管理者の名称を記載すべきこと、適性評価の結果、特定秘密を漏らすおそれがないと認められなかった一件について、認められなかった理由の通知がなされたかについて記述すべきであることなどであります。
具体的には、指定の件数と特定秘密である情報が記録された文書の件数の違いについて説明を加えるべきこと、特定秘密管理者の名称を記載すべきこと、適性評価の結果、特定秘密を漏らすおそれがないと認められなかった一件について、認められなかった理由の通知がなされたかについて記述すべきであることなどであります。
具体的には、各行政機関における特定秘密管理者の数及び名称、有効期間別の指定の状況、指定の解除条件の設定状況、適性評価を経て特定秘密の取り扱いの業務を行うことができる職員等の数になります。 また、報告書の記載ぶり等に関する御意見もいただきました。
つまり、今回は特定秘密保護法案で特定秘密管理者というのがございますね。つまり、特定秘密を扱う者に対しては、その扱うということの、管理をする適性評価があると思うんですけれども、そうすると、この出席者、この人たちは特定管理者としての適性評価というのを受ける必要があるのかどうかということをお伺いしたいと思います。
○真山勇一君 お答えによりますと、私は全員が、確実に全員が特定秘密取扱者、適性評価を受けた者というふうに思っていたんですが、ということが大多数、ほとんどだということで、そうじゃない方もいらっしゃるということなんですけれども、やはり秘密を守るという意味ではこの適性評価を受ける必要があるということだと思うんですが、この特定秘密管理者の適性評価、これ、どういうものなのでしょうか、御説明をいただければというふうに
○真山勇一君 そうすると、そういう特定の人以外の、特定秘密管理者でない者がこの会合に、この三つの会合に出席することというのはあり得るんでしょうか、ないんでしょうか。